宜野湾市の歯科・いすのき通り沿いの歯医者

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施設基準

当院について

当クリニックは厚生労働省の定めによる以下の施設基準を満たしています。

・歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準:歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがいること。
・医療情報取得加算:・オンライン資格確認を行う体勢を有していること・ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
・歯科外来診療医療安全対策加算1:医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時においては医療機関と連携するとともに、医療安全に係る十分な体制を整備していること。
連携先医療機関:中部徳洲会病院口腔外科
・歯科外来診療感染対策加算1:院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備していること。
・明細書発行体制等加算:算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること
・一般名処加算:後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名処方(有効成分の名称で処方すること)を行う場合があります。
これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
・保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等
長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金とは?
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

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